血液法とは?日本の献血と血液製剤を支える法律
公開 2026/08/22
日本の献血は「善意」だけで回っているのではありません。それを制度として支える法律——血液法の中身を見てみましょう。
血液法とは
正式名称は「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」(昭和31年法律第160号)。1956年の採供法を2002年に全面改正したもので、2003年に施行されました(献血の歴史)。第1条は、血液製剤の安全性の向上・安定供給の確保・適正な使用の推進と、献血者等の保護を図ることを目的に掲げています。
4つの基本理念(第3条)
- 安全性の向上:血液製剤は、原料である血液の特性にかんがみ、安全性の向上に常に配慮して製造・供給・使用されなければならない。
- 国内自給と安定供給:国内で使用される血液製剤は、原則として国内の献血により得られた血液を原料とすること(国内自給)を基本とし、安定的に供給されるようにする。
- 適正な使用:献血により得られる貴重なものであることから、適正に使用されなければならない。
- 公正の確保と透明性の向上:国・地方公共団体などは、施策の策定・実施にあたり公正の確保と透明性の向上に努める。
「売血の禁止」も法律で明記されている
第16条は「何人も、有料で、人体から採血し、又は人の血液の提供のあつせんをしてはならない」と定め、違反には3年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(併科あり)という罰則があります(第33条)。日本の献血が無償なのは、単なる慣習ではなく法律上の要請です(なぜ無償なのか)。
法律にもとづいて毎年「計画」が作られる
血液法にもとづき、国は基本方針や毎年度の献血推進計画・需給計画などを策定・公表しています。「今年どれだけの血液が必要で、どう集めるか」が毎年国レベルで計画されている——献血は、それほど重要な社会インフラだということです。
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よくある質問
Q. 血液法とは何ですか?
A. 「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律」の通称です。血液製剤の安全性向上・国内自給と安定供給・適正使用・公正透明の4つを基本理念とし、2003年に施行されました。
Q. 献血にお金を払うことは法律で禁止されていますか?
A. はい。血液法第16条が有料での採血・血液提供のあっせんを禁じており、違反には3年以下の拘禁刑または500万円以下の罰金の罰則があります。
📚 この記事の主な根拠(内容確認日 2026/08/22)
※本記事は日本赤十字社・厚生労働省などの公開情報にもとづいています(ページ生成 9/1)。採血基準や延期期間は改定されることがあり、献血の最終的な可否は当日の会場で健診医が判断します。最新情報は日本赤十字社・ラブラッドでご確認ください。
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