献血の健康被害救済|申請期限と必要書類

献血の健康被害救済の期限は、医療費が費用を支払ったときから2年以内、医療手当が受診した月の翌月の初日から2年以内です。
領収書を保管し、献血した地域の血液センターへ連絡します。書類の到着が受理の基準です。
📑 目次
  1. 医療費と医療手当では、期限の始まりが違います
  2. 血液センターへ連絡してから書類をそろえます
  3. 提出先は、赤十字血液センターです
  4. 受診日と支払日をメモする例
  5. 次にやること
  6. 出典

献血後に受診した人が、書類を集める順番と提出先を確認できます。症状の相談や受診が必要なときは、申請書がそろうまで待たないでください。

医療費と医療手当では、期限の始まりが違います

医療費は治療にかかった費用、医療手当は受診に伴う医療費以外の費用を補う給付です。期限をすべて「献血した日から」と数えないでください。

請求する給付期限
医療費費用を支払ったときから2年以内
医療手当受診した月の翌月の初日から2年以内
障害給付請求期限の定めなし
死亡給付・葬祭料死亡日から5年以内。すでに医療費・医療手当・障害給付の支給決定があれば、死亡時から2年以内

不備のない書類が血液センターに届いた日が受理日です。締め切り間近に投函しても間に合うとは限りません。治療が続いている場合も、すでに支払った分の期限を血液センターに確認します。

血液センターへ連絡してから書類をそろえます

医療費・医療手当の対象者は、採血によって生じた健康被害で治療を受ける献血者等です。献血後の受診だけで、自動的に支給が決まる制度ではありません。

準備するものどう進めるか
献血日・場所、受診の経過電話で伝え、担当窓口を確認
請求書窓口に用紙と書き方を確認
医療機関の領収書保管して添付方法を確認

診断書は、日本赤十字社が必要と認めた場合に添付します。最初から自分の判断で診断書を取り寄せず、必要かどうかを先に聞きます。領収書をなくした場合も、代わりの書類でよいと決めつけず窓口へ相談します。

提出先は、赤十字血液センターです

本人らが、請求書と添付資料を赤十字血液センターへ郵送または持参します。送付先の部署と住所を確かめ、送る書類の控えを残します。献血バスで献血した場合も、採血した地域の血液センターへ連絡します。

日本赤十字社が支給の可否を決め、血液センターが文書で結果を知らせます。市区町村の予防接種の救済窓口や、薬の副作用の申請先と混同しないでください。請求書は献血の救済制度のものを使います。

受診日と支払日をメモする例

例:仮に2026年10月8日に受診し、その日に医療費を支払ったとします。 医療費は支払ったときが、医療手当は受診した月の翌月初日が期限を数える出発点です。領収書に受診日と支払日が分かるようにまとめ、別の日の受診分も一緒に窓口へ伝えます。

腕の症状については献血後の腕の痛み・しびれ、全体の注意は献血後の過ごし方で確認できます。

次にやること

  1. 献血日・会場・受診日をメモし、領収書を保管します。
  2. 会場の地図から献血した地域を探し、公式の血液センターへ連絡します。
  3. 請求書・添付書類・到着期限を確認して提出します。

出典

公式情報の確認日:2026年10月28日

🩸 近くで献血できる場所を探す
採血基準や延期期間は改定されることがあります。献血の最終的な可否は当日の会場で健診医が判断します。最新情報は日本赤十字社・ラブラッドでご確認ください。

次にすること

今週末の献血バス・今後7日間の献血バス

関連ガイド

都道府県から献血バスの日程・献血ルームを見る

北海道青森県岩手県宮城県秋田県山形県福島県茨城県栃木県群馬県埼玉県千葉県東京都神奈川県山梨県長野県新潟県富山県石川県福井県岐阜県静岡県愛知県三重県滋賀県京都府大阪府兵庫県奈良県和歌山県鳥取県島根県岡山県広島県山口県徳島県香川県愛媛県高知県福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県